
流入が規制される地域は?

流入が規制される自動車の種類は?
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1,4ナンバーのトラック、バン
(一部5,7ナンバーを含む)
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2ナンバーのマイクロバス
(一部5,7ナンバーを含む)
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8ナンバーの特種用途自動車
人の運送の用に共する
乗車定員11人未満のものを除く
※緑ナンバー、白ナンバーとも規制対象
※軽自動車、二輪自動車、乗用自動車(3、5、7ナンバー)及び特殊自動車(0、9ナンバー)は規制対象外
対象車両で大阪府内を発着される場合、適合車等を使用しなければいけません。
対象車種のレンタカーで大阪府内での出発帰着やお仕事をご予定のお客様は、事前に店舗スタッフへお問い合わせください。

- 対象自動車で対策地域を発着地とする運行(※)を行う場合は、車種規制適合車及び経過借置対象車(適合車等)を使用しなければなりません。
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※「荷物の積卸し」「人の乗降り」「作業」などを伴う運行です。
【罰則】適合車等使用命令違反には、50万円以下の罰金
対策地域を発着地とせず、通過のみの運行は規制対象外です。
- 対策地域を発着地として運行する適合車等には、府が交付するステッカーの表示が必要です。
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※ステッカーの交付手続きは大阪府流入車規制のホームページをご覧ください。

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【罰則】ステッカー表示違反には、30万円以下の罰金
- 府域の荷主等、旅行などにも義務があります。
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【罰則】適合車等の使用の求め違反には、改善勧告確認・記録命令違反には、20万円以下の罰金
貨物又は旅客の運送を委託する場合、物品等を購入して運送させる場合は以下の義務があります。
- 適合車等使用の求め
- 契約書等で運送事業者等に適合車等の使用を求めなければなりません。
- 適合等の使用確認及び結果の記録
- 対象自動車の発着の際、適合車等が使用されているかステッカー等で確認し、記録しなければなりません。
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お持ちの自動車の車検証の「備考」欄をご覧ください。
※平成14年10月1日以降に初度登録された車種規制非適合車には、別途、猶予期間の規定が設けられています。
(詳しくは大阪流入車規制のホームページをご覧ください。)
- 【記載内容】
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流入できます。
(車種規制適合車)
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その有効期間満了日まで
流入できます。(経過借置対象者)
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流入できません。
(車種規制非適合車)
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